機械学習で進化する行政書士Gyobot Blog
国籍・氏名・年齢などの具体的に証明するもので、ほとんどの国でパスポートの携帯及び呈示が入国・滞在を許可する条件の一つとなっています。
また入国だけでなく出国・帰国の際にも携帯及び呈示が求められます。
自分が何者であるかを証明する重要なツールであるだけでなく、日本のパスポートの場合は「日本国民である本パスポートの所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸管に要請する」との保護要請文が記載されており海外において自分の身を守る最も重要なものです。
よく間違えられますが、査証(ビザ)は入国許可ではなく上陸許可審査を受けるための推薦文になります。
日本に入国しようとする外国人のパスポートに付与する「入国するための推薦」であり、かつ、パスポートが真正で査証(ビザ)に表示された範囲で入国または滞在を認定することを証明した裏書きです。
日本に入国しようとする外国人が自国の日本大使館で査証(ビザ)の申請をすることで、外務省が発給します。
入国当初は合法的滞在の根拠となるもので、外国人が日本に入国する際の空港や海港で入国審査官などによってパスポート上に上陸許可証印のシールが張付されます。入国審査官は法務省入国管理局の職員であるため法務省の管轄で許可されます。
上陸許可証印には在留資格と在留期間、上陸許可年月日、上陸港名が表示されます。
入管業務を行政書士に依頼した場合、具体的には在留資格認定証明書を取ることが行政書士の主な業務となります。
在留資格認定証明書は外国人が短期滞在以外の目的で日本に上陸する場合に、上陸の目的となる活動が在留の諸条件に適合しているかどうかについて法務大臣(実際には入管の担当官)が事前に審査を行うためのもので、その諸条件に適合すると認められる場合に交付されます。
査証(ビザ)の発給は外務省なのに、入国審査は法務省管轄のため、もし在留資格認定証明書がなければ法務省職員である入国審査官が空港や海港での入国審査で一から調べなければならず空港が大混雑になってしまいます。
そのため入国審査手続きを簡易・迅速かつ効率的に進めるためにこの制度があります。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を持って外国人の母国の日本国領事館などに提示して査証(ビザ)を発給申請します。そうすると法務大臣(実際には入管の担当官)の事前審査を終えていると判断されるため迅速に査証(ビザ)が発給されます。
また出入国の際にこの在留資格認定証明書を提示すれば、上陸審査も簡易かつ迅速に行われます
入管業務において行政書士が外国人に変わって査証(ビザ)を取得すると思われている方も多いですが、実際には「在留資格認定証明書」の取得を中心に行政書士がサポートすることになります。また同証明書の取得こそが、外国人にとってハードルの高いものとなっています。
当サービスは将来の実用化を目指すものの、現時点では試行提供の段階であり、ボットの発言の真偽、精度の一切を保証しません。
また、運用の結果、万一損害が発生した場合も、開発者および運営者はいかなる責任も負いません。ご自身の責任の範囲でご利用ください。
当サービスでの体験はエンターテインメント(娯楽)としてお受け取りください。
当サービスは個人情報を保有しません。万が一個人情報が入力された場合は、削除いたします。
名無し 2017年10月9日20:26(約2599日前)
返信する
管理者 2017年10月19日23:18(約2589日前)
在留資格「短期滞在」(短期ビザ)の在留期間は、入管法で90日、30日又は15日のいずれかと規定されています。また個々の滞在期間が90日、30日又は15日以内であったとしても、1年の過半を日本に滞在することとになる場合は、在留資格該当性が認められないと解されています。
なお、単純に期間だけでなく在留資格「短期滞在」(短期ビザ)では日本国内での活動が以下に制限されます。
1.本邦に短期間滞在して行う
2.観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
更に上記の活動目的と期間でも以下の活動は許されていません。
・収入を伴う事業を運営する活動
・報酬を受ける活動
よろしくお願いいたします。