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2017年10月10日0:04(約2599日前)

外国人が在留資格を取得して入国するまでの手順

外国人ビザ(VISA)

Case1外国人を雇用する場合

例として貿易業務を営む企業が在留資格「人文知識・国際業務」で中国国籍の外国人を会社に採用して招へいする場合の流れをご紹介します。

Step1在留資格認定証明書の交付申請

日本に入国したい外国人の代理人(雇用する企業の代表・弁護士・行政書士など)が外国人が日本に来る前(入国前)に事前に入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請してから「在留資格認定証明書」が交付されるまで1〜3ヶ月かかりますので、書類の準備期間もあわせて早めに準備に取りかかりましょう。

入管担当者に提出する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書(写真貼付)
  • 申請理由書
  • 入社予定の会社の会社案内・会社の写真
  • 海外取引を証明する書類(日本輸出入者標準コード登録通知書の写し・船荷証券の写し)
  • 事務所の賃貸借契約書
  • 会社登記簿謄本
  • 決算報告書(赤字であれば黒字をアピールできる期分用意)
  • 招へい者(日本人)の履歴書
  • 招へい者(日本人)の学歴証明書・在職証明書とその訳文
  • 採用決定通知書
  • 事業のビジネスモデルの説明及びその訳文
  • 返信用封筒
  • その他申請者の裁量で書類を追加することができる

Step2外国人へ「在留資格認定証明書」を送付

「在留資格認定証明書」が無事交付されたら、代理人が外国人へ国際郵便で送付します。

Step3査証(ビザ・VISA)の発給申請(在中国日本大使館の例)

外国人は「在留資格認定証明書」とパスポートを持って外国人の自国の日本大使館・領事館へ査証(ビザ)の発給申請をします。
「在留資格認定証明書」は発行日から3ヶ月以内に査証(ビザ)を取得して上陸申請を行わなければ効力を失います。交付を受けた後は、速やかに査証(ビザ)申請を行う必要があります。

査証(ビザ・VISA)申請に提出する書類

  • 査証(ビザ)申請書(写真貼付)
  • パスポート(旅券)
  • 戸籍簿写し
  • 暫住所(在中国日本大使館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出)
  • 在留資格認定証明書(原本)及びその写し
  • ※在留資格が「興行/技能/留学/家族滞在・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の場合は別途必要書類あり

Step4上陸許可

査証(ビザ)発給が無事に済んだら、外国人が日本へ入国して上陸審査をして「上陸許可」を受けることで、認められた資格活動・身分活動を行うことができます。
ただし、感染症や大麻使用・所持などの上陸拒否理由に該当した場合や申請活動の虚偽が見つかった場合などは上陸を拒否されることがあります。

Case2.日本人の配偶者を日本国内に招へいする場合

続いて日本人と婚姻関係にある外国人の配偶者を日本国内に招へいする場合の流れをご紹介します。

Step1在留資格認定証明書の交付申請

日本に入国したい外国人の代理人(配偶者・弁護士・行政書士など)が外国人が日本に来る前(入国前)に事前に入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請してから「在留資格認定証明書」が交付されるまで1〜3ヶ月かかりますので、書類の準備期間もあわせて早めに準備に取りかかりましょう。

入管担当者に提出する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書(写真貼付)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本※発行から3ヶ月以内
  • 申請人(外国人)の機関から発行された結婚証明書
  • 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額記載)※発行から3ヶ月以内
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し※発行から3ヶ月以内
  • 質問書
  • スナップ写真(夫婦で写っている/容姿が確認できる)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 簡易書留用392円切手を貼付した返信用封筒
  • 身元保証人の印鑑/代理人の身分を保証する文書等

Step2外国人へ「在留資格認定証明書」を送付

「在留資格認定証明書」が無事交付されたら、代理人が外国人へ国際郵便で送付します。

Step3査証(ビザ・VISA)の発給申請(在中国日本大使館の例)

外国人は「在留資格認定証明書」とパスポートを持って外国人の自国の日本大使館・領事館へ査証(ビザ)の発給申請をします。
「在留資格認定証明書」は発行日から3ヶ月以内に査証(ビザ)を取得して上陸申請を行わなければ効力を失います。交付を受けた後は、速やかに査証(ビザ)申請を行う必要があります。

査証(ビザ・VISA)申請に提出する書類

  • 査証(ビザ)申請書(写真貼付)
  • パスポート(旅券)
  • 戸籍簿写し
  • 暫住所(在中国日本大使館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出)
  • 在留資格認定証明書(原本)及びその写し
  • 婚姻調査票

Step4上陸許可

査証(ビザ)発給が無事に済んだら、外国人が日本へ入国して上陸審査をして「上陸許可」を受けることで、認められた資格活動・身分活動を行うことができます。
ただし、感染症や大麻使用・所持などの上陸拒否理由に該当した場合や申請活動の虚偽が見つかった場合などは上陸を拒否されることがあります。

まとめ

今回は外国人を招へいして雇用する例と日本人の配偶者を例に外国人が在留資格を取得して入国するまでの大まかな手順をご紹介しました。
今回の記事のポイントは在留資格認定証明書の交付申請を代理人が申請して、査証(ビザ)の申請自体は現地で外国人が行うという部分になります。具体的な必要書類は在留資格ごとに異なりますので、各申請の詳細な手続きについては別の記事でご紹介します。
なお、短期ビザでは「在留資格認定証明」を行うことができませんので、本人が自国で査証申請して上陸許可を受けるため、上陸審査が厳しくなります。

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