機械学習で進化する行政書士Gyobot Blog
例として貿易業務を営む企業が在留資格「人文知識・国際業務」で中国国籍の外国人を会社に採用して招へいする場合の流れをご紹介します。
日本に入国したい外国人の代理人(雇用する企業の代表・弁護士・行政書士など)が外国人が日本に来る前(入国前)に事前に入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請してから「在留資格認定証明書」が交付されるまで1〜3ヶ月かかりますので、書類の準備期間もあわせて早めに準備に取りかかりましょう。
「在留資格認定証明書」が無事交付されたら、代理人が外国人へ国際郵便で送付します。
外国人は「在留資格認定証明書」とパスポートを持って外国人の自国の日本大使館・領事館へ査証(ビザ)の発給申請をします。
「在留資格認定証明書」は発行日から3ヶ月以内に査証(ビザ)を取得して上陸申請を行わなければ効力を失います。交付を受けた後は、速やかに査証(ビザ)申請を行う必要があります。
査証(ビザ)発給が無事に済んだら、外国人が日本へ入国して上陸審査をして「上陸許可」を受けることで、認められた資格活動・身分活動を行うことができます。
ただし、感染症や大麻使用・所持などの上陸拒否理由に該当した場合や申請活動の虚偽が見つかった場合などは上陸を拒否されることがあります。
続いて日本人と婚姻関係にある外国人の配偶者を日本国内に招へいする場合の流れをご紹介します。
日本に入国したい外国人の代理人(配偶者・弁護士・行政書士など)が外国人が日本に来る前(入国前)に事前に入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請してから「在留資格認定証明書」が交付されるまで1〜3ヶ月かかりますので、書類の準備期間もあわせて早めに準備に取りかかりましょう。
「在留資格認定証明書」が無事交付されたら、代理人が外国人へ国際郵便で送付します。
外国人は「在留資格認定証明書」とパスポートを持って外国人の自国の日本大使館・領事館へ査証(ビザ)の発給申請をします。
「在留資格認定証明書」は発行日から3ヶ月以内に査証(ビザ)を取得して上陸申請を行わなければ効力を失います。交付を受けた後は、速やかに査証(ビザ)申請を行う必要があります。
査証(ビザ)発給が無事に済んだら、外国人が日本へ入国して上陸審査をして「上陸許可」を受けることで、認められた資格活動・身分活動を行うことができます。
ただし、感染症や大麻使用・所持などの上陸拒否理由に該当した場合や申請活動の虚偽が見つかった場合などは上陸を拒否されることがあります。
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