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任意後見契約は契約による後見制度です。認知症の発症など、実際に判断能力が低下してから本人や家族の申立てによって家庭裁判所が保護者を選任する法定後見制度に対して、任意後見制度の場合は本人(委任者)が契約締結に必要な判断能力を有している間に、将来の認知症などの判断能力低下に備えて自分の保護者となる任意後見人(受任者)を自分自身で選任します。
任意後見契約では任意後見人の選任だけではなく、その選任した任意後見人にどのような権限を与えるかまで契約によって定めることができます。
任意後見契約の効力が発動した時点では本人(委任者)は事理を弁識できない状態になっているため、何らかの事情であえて任意後見人(受任者)を選任するケースでは、誰にどのような権限を与えるかは極めて重要です。
任意後見契約は、契約締結によって直ちに効力が発生するものではありません。家庭裁判所により任意後見監督人の選任が行われた時点で効力を生じます。本人はこの段階で認知症などの発症により事理が弁識できない状態のため、家庭裁判所が後見事務が適正に行われるように支援する必要があるからです。
しかし実際には昨日は事理が弁識できたが、今日からは事理を弁識できないというような割り切れるものではありません。そこで通常は本人が元気なうちから利用できる財産管理等委任契約とセットで任意後見契約を締結します。元気なうちは財産管理等委任契約によって代理権を付与し、事理を弁識できなくなったら任意後見契約にスライドします。
これを移行型と呼んでいます。元気なうちに任意後見契約を締結する場合はこの移行型での締結が基本となります。移行型では元気なうちから後見人の後見事務を見定めることができるメリットもあります。
任意後見契約はあくまでも契約であり、任意後見人に多くの代理権を与えることになるため厳格な様式が求められます。そのため必ず公証役場で公正証書にしなければなりません。公正証書には、裁判所による判決と同等の強制力があります。
公正証書作成の手順としては、まず原案を作成し公証役場に予約を取って公正証書作成のための事前打合せをします。事前打合せの内容を元に原案を修正、もしくは公証人にひな型を作ってもらうなどで内容を確認し、改めて予約の上で公証人に公正証書を作成してもらいます。
任意後見契約書の作成を行政書士に依頼した場合、事前打合せは行政書士のみが公証役場に行けば良いですが、公正証書作成のときは本人(依頼人)も公証役場に出向く必要があります。ただし本人(依頼人)の病状などの都合で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が現地に来てくれることもあります。
また公証役場は依頼人の住所地の公証役場と決まっていますが、都道府県をまたがなければ選択可能です。
任意後見契約書は、法的に書式が決まっているわけではありませんが、公証役場で任意後見契約公正証書のひな型をもらうことができますので、原案を作成するときの参考にしましょう。
実際に契約書を作成する場合はひな形の丸写しではなく、行政書士や司法書士などの専門家に契約内容と契約書の相談をするようにすることをオススメします。
任意後見契約書そのものに関しては公正証書作成のときに公証人から法的なアドバイスをいただくことができますが、行政書士等の専門家であれば、財産管理等委任契約からの移行型や死後事務委任契約、更に遺言に関する注意点など、成年後見から相続まで依頼人が不利益を被らないための包括的な提案をしてくれることでしょう。
平成○○年第○○○号
本公証人は、平成○○年○○月○○日、委任者○○(以下「甲」という。)及び受任者○○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取してこの証書を作成する。
(契約の趣旨)
甲は乙に対し、平成○○年○○月○○日、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」という。)に基づき、同法第4条第1項所定の要件に該当する状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という)を委任し、乙はこれを受任する。なお、本日以前作成の任意後見契約が存在する場合は、本契約が優先するものとする。
(契約の発効)
(委任事務および代理権付与の範囲)
甲は、乙に対し、別紙代理権も黒く記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
(任意後見監督人選任の申立て)
本件契約締結後に、甲が任意後見契約法第4条第1項所定の要件に該当する状況に至ったときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申立ての手続きを行わなければならない。
(管理対象財産)
乙が本件後見事務により管理する財産は、動産、不動産を含む甲の所有する全ての財産とする。但し、財産管理着手時において、これと異なる変動があったときは、財産管理着手時における全ての財産の管理を含む。
(証書等の保管等)
(本人への報告)
(任意後見監督人への報告)
(契約の解除)
(後見登記)
(書類の作成)
乙は、本任意後見事務を処理するに祭し、以下の書類を作成する。
(費用負担)
本任意後見事務に関する費用は甲の負担とし、乙はその支払いに先立って支払いを受けることができるものとする。
(報酬)
乙の報酬は無報酬とする。
(終了時の財産の引継ぎ)
(守秘義務)
乙は、本件契約に関して知り得た秘密を、正当な理由なくして第三者に漏らしてはならない。
本旨外要件
(本籍)東京都○○区○○町○丁目○番地
(住所)東京都○○区○○町○丁目○番○号
無職
委任者甲 ○○ ○○
大正○年○月○日
甲は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
(住所)東京都○○区○○町○丁目○番○号
会社員
受任者乙 ○○ ○○ 印
昭和○年○月○日
乙は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
前記のとおり、委任者甲、受任者乙に読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、署名押印する。
委任者甲 ○○ ○○
受任者乙 ○○ ○○
この証書は、平成○○年○○月○日、本公証人役場において、法律の規定に従って作成し、本公証人次に署名押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号 東京法務局所属 公証人 ○○ ○○
後見事務は通常はご家族が代理するような法律行為の代理です。そのような大事な権限を他人に与えるわけですから、任意後見契約は多くの場合、ご家族が海外に住んでいたりご、高齢の親御さんが遠方で一人暮らししているなどのご家族が面倒を見れない特殊なケースで利用されます。
だからこそ、判断能力が失われてからもしっかり面倒を見てくれる人なのか、元気で判断能力があるうちにご本人自身の判断で信頼できる人に代理権を与える必要があります。
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